土壌の基準超過が報告されました。
最終更新日令和6年11月14日 | ページID 042065
印刷 本日、岡崎市(住宅計画課)から、記載の土地(本市所有地)について自主調査を実施したところ、土壌汚染が判明した旨の報告がありました。
この調査は、対象地の土地活用の検討を機に行われたものです。調査の結果、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物が、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
なお、県条例に規定する地下水基準の超過はありませんでした。その概要は、以下のとおりです。
1 報告内容
(1) 報告者
岡崎市(住宅計画課)
(2) 報告年月日
令和6年11月14日(木曜日)
(3) 調査対象地
井田町字荒居23番地6
(4) 調査項目
鉛及びその化合物、水銀及びその化合物
(5) 土壌調査結果
井田町字荒居23番地6の一部において、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物につい
て、次のとおり県条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
鉛及びその化合物
最大
0.069mg/リットル(6.9倍)
0.01mg/リットル以下
2/2
水銀及びその化合物
0.0006mg/リットル(1.2倍)
0.0005mg/リットル以下
1/2
注1:( )内は、土壌溶出量基準に対する倍率
注2:区画とは調査対象地を10メートル格子で分割したもの
(6) 地下水調査結果
地下水の基準超過はありませんでした。
2 現在の状況
汚染があった土地はシートで被覆されており、汚染土壌が飛散・流出することはありません。
3 今後の措置
汚染土壌の掘削除去を計画しています。
4 市環境保全課の対応
岡崎市(住宅計画課)に対し、土壌汚染対策を適切に実施するよう指導していきます。
5 連絡先
岡崎市都市基盤部住宅計画課
担当者 飯見
電話番号 0564-23-6322
お問い合わせ先
担当部署:環境部環境保全課
電話番号:0564-23-6194