Q.事業系ごみの分別方法について知りたい。
最終更新日平成30年12月1日 | ページID 031129
印刷回答
事業系ごみは町内のごみステーションに出すことはできません。事業活動から出るごみのうち、次の品目は「産業廃棄物」となります。
※(注記)市では「産業廃棄物」を受け入れていませんので、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※(注記)産業廃棄物処理業者がご不明の場合は、愛知県産業資源循環協会(電話:052-332-0346)へお問い合わせください。
■しかく主な産業廃棄物
○しろまるあらゆる事業活動から発生するプラスチック、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、廃油、汚泥など
○しろまる特定の事業活動から発生する紙、木、天然繊維、動植物性残さなど
■しかく一般廃棄物
事業活動から出るごみのうち、産業廃棄物を除くものは、事業系の一般廃棄物になります。市の許可した一般廃棄物収集運搬業者へ委託していただくか、自らクリーンセンターへ持ち込んでください。
■しかくリサイクル可能な古紙の処理
事業活動から出るリサイクル可能な古紙は、古紙の取扱業者に処理委託してください。