Q.後期高齢者医療制度の入院時の負担軽減について知りたい。
最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030889
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■しかく入院時の食事代等の減額対象者について○しろまる入院時の食事負担
療養病床以外に入院した場合には食事療養標準負担額 1食につき490円 が医療費とは別に必要です。
○しろまる入院時の生活療養費負担
療養病床に入院した場合には生活療養標準負担額 居住費1日につき370円+食費1食につき450円 (ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす病院の場合は食費1食につき490円)が医療費とは別に必要です。
※(注記)入院医療の必要が高い状態が継続するかたおよび回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたについては、居住費の負担がなくなり、食費が1食につき490円になります(食事療養標準負担額と同様の取り扱いになります。)。
○しろまる低所得のかたは負担上限額が次のとおりです。
区分2
外来/8,000円 外来+入院(世帯) /24,600円
食事療養標準負担額/1食につき230円 生活療養標準負担額/居住費1日につき370円+食費1食につき230円
※(注記)区分2のかたで入院日数が90日を超えた場合、申請により食事療養標準負担額が1食につき180円になります。
区分1
外来/8,000円 外来+入院(世帯) /15,000円
食事療養標準負担額/1食につき110円 生活療養標準負担額/居住費1日につき370円+食費1食につき110円
区分1(老福年金)
外来/8,000円 外来+入院(世帯)/15,000円
食事療養標準負担額/1食につき110円 生活療養標準負担額 /居住費1日につき0円+食費1食につき110円
○しろまる低所得のかたの負担区分
区分2-世帯全員が市町村民税がかかっていないかたで区分1に該当しないかた
区分1-世帯全員が市町村民税がかかっていないかたで世帯全員の所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円になるかた
区分1(老福年金)-市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給中のかた
※(注記)区分1・2に該当するかたは、以下1.〜3.のいずれかをすることで、窓口で直接減額を受けることができます。 1. 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」 をお持ちの方は提示する。
2.マイナ保険証を提出し、限度額情報の表示に同意する。
3.任意記載事項(限度額)のある資格確認書を医療助成室に申請し資格確認書(任意記載事項あり)の交付を受け提示する。