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Q.父子家庭に対する手当はありますか。

最終更新日平成31年4月1日 | ページID 030741

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回答

離婚、死別などによる父子家庭で、18歳未満(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されているかたを対象に、3つの手当制度があります。
しろまる児童扶養手当(国)
月額44,140円〜10,410円、2人目10,420円〜5,210円加算、3人目以降1人につき6,250円〜3,130円加算(所得に応じ金額が変動)
しろまる愛知県遺児手当(県)
月額児童一人につき4,350円(支給期間は5年間で3年経過後は2,175円)
しろまる岡崎市遺児手当(市)
月額児童一人につき2,500円

いずれも本人や扶養義務者等の所得制限、その他各種要件があります。
詳しくは、担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(ひとり親手当)

電話番号 0564-23-6150 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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