Q.児童手当を申請するのは、父か母のどちらでもよいのですか。
最終更新日平成31年3月22日 | ページID 030730
印刷回答
お父さん、お母さんが共に児童を養育している場合には、児童の父母のうち、生計の主体者(所得の高いかた)が児童手当の申請者となります。ただし、離婚前提で夫婦が別居している場合は、児童と同居するかたが優先的に申請者になることができます。
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