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Q.児童手当を申請するのは、父か母のどちらでもよいのですか。

最終更新日平成31年3月22日 | ページID 030730

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回答

お父さん、お母さんが共に児童を養育している場合には、児童の父母のうち、生計の主体者(所得の高いかた)が児童手当の申請者となります。

ただし、離婚前提で夫婦が別居している場合は、児童と同居するかたが優先的に申請者になることができます。
必要書類をご案内しますので担当までお問合せください。

お問い合わせ先

子育て支援室手当給付係(児童手当)

電話番号 0564-23-6628 | ファクス番号 0564-23-7279 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町二丁目9番地(東庁舎1階)

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