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Q.介護認定が非該当(自立)と判定された場合、介護サービスを受けることができないのですか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030782

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回答

介護保険に要介護認定の結果、「自立」と判定を受けたかたは介護保険のサービスの利用はできませんが、病気やけがをされたひとり暮らしのかたなど、日常生活支援が必要なことも生じるかもしれません。そのような時は、地域包括支援センターに相談して、岡崎市介護予防・日常生活支援総合事業を利用できることがあります。また、介護や支援が必要とならないために、介護予防事業を利用して、状態の維持・改善をはかります。

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お問い合わせ先

長寿課予防係

電話番号 23-6837 | ファクス番号 23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階19番窓口)

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