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Q.介護保険のサービスを利用するための手続方法について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030777

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回答

介護サービスを利用するには、市に認定申請し介護認定を受ける必要があります。予防給付(要支援1・2)の認定を受けたかたは地域包括支援センター、介護給付(要介護1〜5)の認定を受けたかたは居宅介護支援事業者にケアプランを作成してもらい、サービス提供事業者と契約してから介護サービスを利用していただくことになります。利用料金は、サービス費用の一割負担となります。施設サービスを利用するかたは、別途、食費・居住費等が利用者負担となります。

《認定申請書》
介護保険課・各支所・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者等にあります。

《申請窓口》
介護保険課・各支所 *本人申請が出来ないかたは、家族や代行業者に依頼できます。

地域包括支援センター・居宅介護支援事業者一覧は、認定通知に同封いたします。

お問い合わせ先

介護保険課審査係

電話番号 0564-23-6683 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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