Q.ポータブルトイレなどの福祉用具を購入したいのですが、介護保険で助成がうけられますか。
最終更新日平成30年3月30日 | ページID 030761
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介護保険の要介護・要支援認定を受けているかたが、指定福祉用具販売事業者から特定の福祉用具を購入した場合には、1年間に10万円を限度額とし、限度額の範囲内で自己負担割合分を除いた金額を申請により支給します。ケアマネジャー等にケアプランの作成を依頼されているかたは、まずケアマネジャー等によくご相談ください。<対象福祉用具>
1.腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座など) 2.特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど) 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分 6.排泄予測支援機器(令和4年4月から)
《申請方法》
申請書に当該福祉用具の購入にかかった費用の領収書、パンフレット等を添付して提出します。
利用者がいったん費用の全額を負担し、あとから限度額の範囲内で自己負担割合分を除いた金額を受給する「償還払い」による方法とあらかじめ岡崎市に登録された指定福祉用具販売事業者に費用の総額から自己負担割合分の金額を支払い、あとから事業者が受給する「受領委任払い」による方法の2通りあります。
《申請書》
<償還払いによる方法>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
<受領委任払いによる方法>
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い支給申請書
《窓口》
介護保険課 給付係(福祉会館1階19番窓口)
関連リンク
- 福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いの実施のついて/介護サービス室(新しいウィンドウで開きます)