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Q.介護保険の施設サービスやショートステイを利用している時の、食費・居住費(滞在費)の減額制度について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030752

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回答

施設サービス(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する場合の食費・居住費(滞在費)は、通常、施設や事業者との契約による実費負担となります。ただし、世帯全員の市民税が非課税の方(利用者負担段階第1〜3段階)は、申請により世帯や個人の所得要件に応じた1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担限度額が設定されます。申請により該当された方に交付された「負担限度額認定証」を施設や事業者に提示することで負担限度額が適用されます。

《対象者》
世帯全員が市町村民税非課税の方など(利用者負担段階第1〜3段階)

《申請書》
介護保険負担限度額認定申請書

《窓口》
介護保険課 介護給付係(福祉会館1階19番窓口)


《必要書類》
介護保険被保険者証、認印

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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