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Q.介護保険料は、社会保険料控除の適用になりますか。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 030748

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回答

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

年金から差し引かれたものは、本人の申告のみに控除することが出来ます。
納付書で直接納めたものと口座振替で納めたものは、納めた方の申告に控除することが出来ます。

金額については、1月下旬に岡崎市から送られてくる「納付済額のお知らせ」で確認をしてください。

また、年金から差し引いた保険料については年金保険者から送られてくる「年金の源泉徴収票」にも記載されています。

年末調整などで、納付済額の証明が必要な場合は市役所及び各支所で証明を発行しています。

(窓口)
介護保険課介護保険料係(福祉会館1階19番窓口)

その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

介護保険課保険料係

電話番号 0564-23-6647 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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