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Q.要介護認定で認定を受けた高齢者などを一時的に介護してくれる制度(ショートステイ)について知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023335

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回答

介護保険制度におけるショートステイには、特別養護老人ホームなどの老人短期入所施設に短期間入所させ、日常生活上の世話及び機能訓練等を行う短期入所生活介護と、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練・必要な医療・日常生活上の世話を行う短期入所療養介護があります。いずれもケアプラン(サービス計画)に基づいて利用することで、サービス費用が1割負担となります。ただし、食費・滞在費は事業者との契約による実費負担となります。(低所得者には補足給付の制度もあります。)

《注意事項など》
短期入所の連続利用日数はよる要介護度による区分支給限度額に係わらず30日までです。また、利用した日の合計が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならないので、担当のケアマネジャー等によくご相談の上でご利用ください。

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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