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Q.ケアプランにはない介護サービスを利用することができるか知りたい。

最終更新日平成30年12月1日 | ページID 023331

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回答

しかく概要

・介護保険のサービスをどこの事業者からいつ・どれくらい受けるのかを示したものをケアプラン(介護サービス計画)といいます。
・手続は、要介護認定等を受けたら、まずケアプランを作成する専門の事業者である居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(地域包括支援センター)へケアプランの作成を依頼します。そうするとそこに所属するケアマネジャー(介護支援専門員)又は地域包括支援センターの担当者が家庭を訪問し、利用者や家族の方と相談のうえ、利用者の心身や家族などの状況を勘案し、どういうサービスをどれくらい受けるのかを決めていきます。
・当初のケアプランに位置づけられていなければサービスは使えないということではありませんので、必要となった場合にはケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

お問い合わせ先

介護保険課給付係

電話番号 0564-23-6682 | ファクス番号 0564-23-6520 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)

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