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Q.過誤納金還付(充当)通知書が送られてきたが、どうすればよいか。

最終更新日平成29年3月15日 | ページID 030343

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回答


申告などで既に納付された市税が減額になり多く納めたことになった場合や、誤って多く納付をしてしまった場合に、市税を還付、又は充当します。それらをお知らせするのが「過誤納金還付(充当)通知書」です。 (注記)還付...口座へお返しすること。充当...未納税額へ充てること。

しろまる充当の場合
既に納期限を経過した税金で未納がある場合に充当をします。
なお、「過誤納金還付(充当)通知書」は領収証書の代わりになりますので、大切に保管してください。

しろまる還付の場合(口座登録あり)
対象税目において口座振替制度を利用されている方や還付口座が登録されている方は、登録されている口座へ還付をします。口座振込日については「過誤納金還付(充当)通知書」と合わせて送付する「過誤納還付支払通知書」に記載がありますので、御参照ください。

しろまる還付の場合(口座登録なし)
口座振替制度を利用されていない方や還付口座が登録されていない方は、「過誤納金還付(充当)通知書」と合わせて送付する「口座振替依頼書」に、還付を希望される口座、必須事項の記入及び捺印の上、返信用封筒にて市役所に御返送ください。なお、納税義務者本人以外の預金口座に振込を希望される場合は、「口座振替依頼書」の委任状欄に委任を受けた方(振込先口座名義の方)御本人による署名、捺印をしてください。
(注記)指定された口座に振込されるまでには、口座振替依頼書が市役所に届いてから3週間前後の日数を要します。御了承ください。

お問い合わせ先

納税課収入整理係

電話番号 0564-23-6123 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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