Q.外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けることができますか。
最終更新日平成30年3月29日 | ページID 030880
印刷回答
国民年金の任意加入手続きをしてください。日本国籍を持つかたが長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意で加入することができます。
国内に親族がお住まいの場合は、親族のかたを協力者として、海外に行かれるかたの加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。また、国内に親族のかたがお住まいでなかったり、住んでいても協力者となることが難しかったりする場合には、海外に居住されるかたの、日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所で加入手続きをとってください。
管轄の年金事務所が分からない場合は、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へお問合せください。