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Q.60歳になって年金をもらう資格を得ることができません。どうすればよいですか。

最終更新日平成30年3月29日 | ページID 030876

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回答

老齢基礎年金等は基本的に受給資格期間の合計が10年(120月)以上ないと受け取れません。加入期間は60歳までとなっていますのでその時点で10年ない人は年金を受け取れなくなってしまいます。
(注記)平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。

ただし、国民年金では60歳から65歳まで任意に加入して保険料を納める制度があります。任意加入制度を利用して資格を得ることが可能です。

その他、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。(関連リンク参照)

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お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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