Q.60歳になって年金をもらう資格を得ることができません。どうすればよいですか。
最終更新日平成30年3月29日 | ページID 030876
印刷回答
老齢基礎年金等は基本的に受給資格期間の合計が10年(120月)以上ないと受け取れません。加入期間は60歳までとなっていますのでその時点で10年ない人は年金を受け取れなくなってしまいます。※(注記)平成29年8月1日より年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
ただし、国民年金では60歳から65歳まで任意に加入して保険料を納める制度があります。任意加入制度を利用して資格を得ることが可能です。
その他、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。(関連リンク参照)
関連リンク
- 任意加入制度/日本年金機構(新しいウィンドウで開きます)