文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。
JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。

Q.遺族基礎年金はどのような場合に受給できますか。

最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030874

印刷

回答

国民年金に加入中の配偶者が亡くなったときは、亡くなったかたに生活を支えられていた子どもがいる夫または妻に支給されます。子どもだけのときは子どもに遺族基礎年金が支給されます。子どもは18歳に到達した以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。

支給にあたっては亡くなられたかたの保険料の納付要件があります。死亡前の保険料納付済期間免除期間の合算が、全加入期間の3分の2以上でないと受給できません。しかし令和8年3月31日死亡までは、死亡日の前々月までの1年間の保険料を納付期限内に納付しているか、免除や猶予制度が認められていれば要件を満たすことができます。

(注記)厚生年金、共済年金、国民年金第3号被保険者期間がある配偶者が亡くなられたときは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)にお問い合わせください。

(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)(第3号被保険者期間のない配偶者)

(必要なもの)
年金手帳、又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本
世帯全員の住民票
亡くなられたかたの住民票除票
請求者の預金通帳
請求者の所得証明書
市区町村に提出した死亡診断書(死体検案書等のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)までお問い合わせください。(関連リンク参照)

関連リンク

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /