Q.会社員で厚生年金に加入していた夫が退職した場合、夫に扶養されていた妻も手続きが必要ですか。
最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030873
印刷回答
退職したかたに扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいれば、そのかたも国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得の手続きが必要です。必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課又は各支所で手続きしてください。(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)または各支所
(必要なもの)
夫婦の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
届出者の身元確認書類(運転免許証等)
夫の退職年月日のわかる書類(離職票・雇用保険受給資格者証・退職証明書など)
その他、詳しくはホームページをご覧いただくか、担当までお問い合わせください。(関連リンク参照)