Q.学生も国民年金保険料を納付しなければならないのですか。
最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030872
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20歳になったら国民年金へ加入しなければなりません。加入して保険料を納めれば、将来受け取る年金額に反映します。学生納付特例対象校の学校に在学中の方で、前年所得が一定以下であれば、納付を猶予する学生納付特例制度があります。学生のかたはほとんどの場合、収入がなかったり少なかったりしますので、保険料を本人が納めるのは困難です。そこで、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる制度です。
(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)、各支所
(必要なもの)
申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
届出者の身元確認書類(運転免許証等)
学生証又は有効期限のわかる学生証の写し、在学証明書等
会社を退職して学生になった時は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写し
※(注記)過去10年以内の学生納付特例承認期間の保険料を納めたいときは、岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へおたずねください。
関連リンク
- 国民年金の加入と保険料のご案内/日本年金機構(新しいウィンドウで開きます)