Q.国民年金に10年加入していた独身の子どもが亡くなりました。このような場合保障はありますか。
最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030870
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国民年金の保険料を3年以上納めたかたが老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、なおかつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに、死亡一時金が支給されます。遺族は、亡くなったかたと生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。岡崎年金事務所(電話:23-2637)で相談し、必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課(東庁舎1階)で死亡一時金の請求の手続きしてください。
(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)
(必要なもの)
年金手帳、又は基礎年金番号通知書
死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本
死亡者の住民票除票(死亡者のマイナンバーが未収録で、死亡者の個人番号カード又は通知カードが無い場合)
請求者の世帯全員の住民票(請求者の個人番号カード又は通知カードが無い場合)
請求者の預金通帳
死亡者と請求者の世帯が別であった場合は、生計同一であったことを証明する書類など
関連リンク
- 年金加入者の死亡/国保年金課(新しいウィンドウで開きます)