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Q.国民年金に10年加入していた独身の子どもが亡くなりました。このような場合保障はありますか。

最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030870

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回答

国民年金の保険料を3年以上納めたかたが老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、なおかつ遺族が遺族基礎年金も受けられないときに、死亡一時金が支給されます。遺族は、亡くなったかたと生活を共にしていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
岡崎年金事務所(電話:23-2637)で相談し、必要書類をお持ちのうえ、市役所国保年金課(東庁舎1階)で死亡一時金の請求の手続きしてください。

(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)

(必要なもの)
年金手帳、又は基礎年金番号通知書
死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本
死亡者の住民票除票(死亡者のマイナンバーが未収録で、死亡者の個人番号カード又は通知カードが無い場合)
請求者の世帯全員の住民票(請求者の個人番号カード又は通知カードが無い場合)
請求者の預金通帳
死亡者と請求者の世帯が別であった場合は、生計同一であったことを証明する書類など

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お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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