Q.国民年金保険料を納めなかった期間があります。今から納めることができますか。
最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030868
印刷回答
国民年金の未納分の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。ただし、免除または納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます(追納制度)。※(注記)免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。また、老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
詳しくは岡崎年金事務所(電話:0564-23-2637)へお尋ねください。