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Q.障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。

最終更新日平成30年3月29日 | ページID 030867

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回答


次のようなときに障害年金を受けることができる場合があります。
受けられる年金には1級2級があり、障がいの程度によって決められます。

1:保険料の納付要件を満たし、国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障がいになり、障がい認定日に一定の障がいの状態になった。
2:保険料の納付要件を満たし、国民年金の被保険者で、国内に住所のある60歳以上65歳未満(繰上げ請求をしている方を除く)の方が一定の障がいの状態になった。
3:20歳前に初診日のある病気やケガにより、一定の障がいの状態になった。

「一定の障害の状態」とは、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度をいいます。

上記「1」、「2」に該当する場合は岡崎年金事務所(TEL:0564-23-2637)に相談してください。
上記「3」に該当する場合は岡崎市役所国保年金課(TEL:0564-23-6171)に相談してください。

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お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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