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Q.国民年金の保険料免除制度について教えてください。

最終更新日令和4年4月1日 | ページID 030864

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回答

経済的理由などで保険料を納めることが困難な場合に申請して保険料納付を免除してもらう制度が免除制度です。

免除制度には、法定免除制度(障害基礎年金受給者や生活保護対象者など)と、一般の申請免除制度があります。申請免除制度は7月から翌年の6月までを1つの年度として取り扱います。その間に申請して、前年所得が基準以下の場合に承認を受け、対象期間の保険料が免除されます。申請免除には全額免除、一部免除と50歳未満のかたには若年者納付猶予があります。申請時にどの制度を優先して希望するのかを確認します。

また、学生のかたには学生納付特例制度がご利用いただけます。

(手続き場所)
市役所国保年金課(東庁舎1階)又は各支所

(必要なもの)
申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
届出者の身元確認書類(運転免許証等)
仕事を退職していれば雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等、
学生のかたは学生証(有効期間が確認できるもの)
その他状況によって必要なものがありますので、詳しくは担当までご連絡ください。

お問い合わせ先

国保年金課窓口年金係

電話番号 0564-23-6171 | ファクス番号 0564-27-1160 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)

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