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建築計画概要書の閲覧

最終更新日令和4年4月1日 | ページID 015641

印刷

建築計画概要書の閲覧方法見直しについて (令和4年4月1日から)

<コピーについて>
令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間に実施した試行により、

建築計画概要書等のコピーを交付しても支障のないことが確認できたため、
令和4年4月1日より本実施します。

閲覧後にコピーが必要な場合は、必要金額を市政情報コーナで支払っていただき、

その領収書を提示していただくことで、コピーをお渡しします。

料金:1枚10円

<写真撮影について>

令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間に実施した試行を検討した結果、

試行期間を延長することとします。
写真撮影をする場合は、申請時に申し出てください。

建築指導課カウンターで行い、周囲のものが写らないように注意してください。

<注意事項>

(注記)取得した情報は、建築主等の権利利益を侵害することのないよう、適正に使用してください。不適正な使用が想定される場合は、閲覧・撮影・コピーを制限する場合があります。

(注記)あくまでもカウンターでの閲覧の範囲内での取扱いです。
(注記)件数が多い場合は、お渡しを後日とさせていただく場合があります。
(注記)特定された敷地に対する閲覧の場合のみの対応とします(例:敷地等が特定されていない、営利目的の大量閲覧は建築主のプライバシー等を保護する観点から禁止しています)
(注記)試行期間中は状況により、中止や条件の変更等を予告なしに行う場合があります。
(注記)試行の結果により、本実施を行わない場合もあります。

事業者の皆様へのお願い

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。

ご理解とご協力をお願いいたします。

建築計画概要書の閲覧について

建築計画概要書とは

建築主が建築確認申請書を提出する際、「建築計画概要書」という書類も同時に審査機関へ提出されます。
その内容は、建築主、設計者等の概要、建築物やその敷地に関する事項、建築物の配置図・周辺図からなっています。
この書類は全国どこの審査機関へ提出されても確認処分後は建設地の特定行政庁(岡崎市)へ送付されることとなり、建築物が滅失または除却されるまで特定行政庁において保存されます。

閲覧制度とは

閲覧制度は、特定行政庁でこの建築計画概要書を閲覧させることにより、周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、併せて違反建築物の売買を防止し、善意の買主が不測の損害を受けることのないようにするために設けられた法定の制度です。
特定行政庁は閲覧請求があった場合には誰にでも閲覧させなければなりません。

個人情報保護のための岡崎市の対応

ところがこの建築計画概要書には、建築主の氏名、住所といった個人情報が含まれており、この制度を利用してダイレクトメール発送等の営利目的で、大量に閲覧請求が行われる事態が全国的に発生し問題となっています。
岡崎市では、このような本制度の趣旨を逸脱した閲覧請求を制限するため、岡崎市建築計画概要書閲覧規程において、閲覧申請者に「建築物等の特定」を求めています。「建築物等が特定」されていない場合、個人情報(建築主の氏名、現住所)に関する部分の閲覧はお断りさせていただいておりますのでご理解をお願い致します。

閲覧のご案内

閲覧方法

建築計画概要書等閲覧申請書兼誓約書(ワード形式)を記入の上、窓口に提出してください。
(閲覧したい物件の建築主の氏名又は名称及び建築場所を特定してください。)

手数料

無料

お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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