地域規制等
最終更新日令和6年4月19日 | ページID 006278
印刷事業者の皆様へのお願い
建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
壁面線の指定、地区計画内の制限、建築協定区域
地区計画区域、建築協定では、それぞれの区域の目的に合ったまちづくりが行われるよう、用途や階数、高さなどの制限がされています。
壁面線の指定(法第46条)
指定はありません。
(補足)地区計画区域内における壁面の位置、風致地区内における外壁の後退距離は別途定められておりますので、担当窓口にご確認ください。
地区計画等区域の条例に基づく制限(法68条の2)
地区計画区域内には、条例に基づく制限がありますので、担当窓口にご確認ください。
建築協定区域(法第69条)
明大寺町字東長峰24番住宅地 ( 協定区域PDF:205KB)
康生通南二丁目56番 ( 協定区域PDF:801KB )
※(注記)災害危険区域(愛知県建築基準条例第3条第4条)の廃止について
令和4年6月3日より、岡崎市全域の災害危険区域が廃止されました。
土砂災害特別警戒区域
居室を有する建築物の構造について
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、その外壁、控壁、基礎、柱、梁、耐力壁、門、塀について、建築基準法施行令第80条の3に基づく平成13年国土交通省告示第383号の規定に適合する構造方法にしなければなりません。
※(注記)既存(不適格)の建築物についても適合するよう、改修に努めてください。
確認申請について
都市計画区域外に小規模な建築物(建築基準法第6条第1項第四号に規定する規模・構造の建築物)を建築する場合は、通常確認申請は要しませんが、土砂災害特別警戒区域内 (敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内である場合に限る)に居室を有する建築物を建築する場合は、土砂災害防止法第25条の規定に基づき、確認申請が必要になります。