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岡崎市都市計画区域外における建築行為について

最終更新日令和3年1月1日 | ページID 006275

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事業者の皆様へのお願い

建築指導課では、窓口における建築相談・許認可の受付時間を原則として、午前8時30分から12時までとさせていただいております。

ご理解とご協力をお願いいたします。

岡崎市都市計画区域外における建築行為について

都市計画区域外において建築を行う際に、安全・安心な建築物の建築を推進するため、「岡崎市都市計画区域外における建築行為に関する指導要綱」を定め、平成18年 4月1日より施行しております。

対象となる区域

[画像:対象となる区域地図]

対象となる建築物

都市計画区域外における、延べ床面積が10平方メートル以上の建築
ただし、次のものは除きます。

計画概要届出書の提出について

(1)提出時期

建築着工予定の14日前までに、「計画概要届出書」を1部提出して下さい。
計画概要届出書に添付する図書は次のとおりです。

午前8時30分から午後4時(事業者の方については午前12時)まで の間に窓口にお越しください。

計画概要届出書に添付する図書
添付図書の種類 縮尺 明示すべき事項
付近見取図 2500分の1 方位、道路及び目標となる地物
配置図 100分の1から500分の1 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物、擁壁、井戸、公共汚水ます、排水設備(岡崎市農業集落排水処理施設条例第2条第4号に規定する設備をいう。)、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置並びに農業集落排水管の位置
各階平面図 100分の1から200分の1 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

高さ2メートルを超えるがけ近接する場合は、次の図書を加えてください。

図書
添付図書の種類 縮尺 明示すべき事項
敷地断面図 100分の1から200分の1 その敷地とがけの状況

(2)届出時の関係部署調整

計画概要届出書提出時に関係する部署への調整を行っていただきます。

(3)届出受理

関係部署との調整が整いましたら、届出受理となり、着工することが出来ます。

中間の検査の依頼について

安全・安心な建築物を建てるには、適正に工事が行われる必要がありますが、都市計画区域外の区域は法律上その制度がないため、本指導要綱で市の中間検査ができるよう定めています。

(1)対象

対象は住宅又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるものとします。
ただし、次の建築物は除きます。

  • 建築確認申請が必要なもの
  • 兼用住宅で、住宅部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以下であるもの
  • 型式適合認定を受けたもの
  • 仮設建築物の許可を受けたもの
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律における建設住宅性能評価の申請をするもの

(2)提出時期

次の工事が始まる1週間前までに「中間検査依頼書」を1部提出してください。

木造:屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁)の工事
工場生産による一体型又は組立式のもの:構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事

中間検査依頼書に添付する図書は次のとおりです。

  • 壁量計算書
  • 構造耐力上主要な軸組の位置、寸法及び仕様を明示した図書
  • 柱の仕口に用いる金物等の配置図

(3)検査結果通知書の交付

検査後、検査結果通知書を交付します。

岡崎市都市計画区域外における建築行為に関する指導要綱

岡崎市都市計画区域外における建築行為に関する指導要綱(PDF)

関連資料

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お問い合わせ先

建築指導課建築審査係

電話番号 0564-23-6192 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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