裁判員・検察審査会制度について
最終更新日令和5年7月18日 | ページID 005618
印刷裁判員制度とは
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう「国民の司法参加」を実現する制度です。
この制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が、平成21年5月21日からスタートしました。
詳しくは 下記ホームページをご覧ください(アドレスをクリックすると各ホームページに移動します。)
- 最高裁判所の裁判員制度のホームページ
(http://www.saibanin.courts.go.jp/(新しいウィンドウで開きます)) - 法務省の裁判員制度のホームページ
(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_index.html (新しいウィンドウで開きます))
検察審査会制度とは
検察審査会のページ(新しいウィンドウで開きます)
検察審査会制度Q&A(新しいウィンドウで開きます)
裁判員制度 Q&A
- 質問1 裁判員制度はなぜ導入されたのですか?
- 質問2 裁判員が参加するのは、どのような事件ですか?
- 質問3 裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
- 質問4 裁判員に選ばれたら、どのようなことをするのですか?
- 質問5 裁判員になるために、資格はいらないのですか?
- 質問6 裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫ですか?
- 質問7 裁判員になることを辞退できますか?
- 質問8 裁判員となるために仕事を休むことは認められますか?
- 質問9 裁判員の守秘義務(秘密を守る義務)とはどのようなものですか?
- 質問10 裁判員になったことでトラブルに巻き込まれませんか?
- 質問11 裁判は時間がかかるのではないのですか?
- 質問12 裁判員には日当や交通費は支払われるのですか?
- 質問13 裁判員になる可能性はどのくらいなのですか?
質問1 裁判員制度はなぜ導入されたのですか?
回答1 国民のみなさんが裁判に参加することによって、国民のみなさんの視点、感覚が、裁判の内容に反映されることになります。その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。
そして、国民のみなさんが、自分を取り巻く社会について考えることにつながり、より良い社会への第一歩となることが期待されています。
国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。
質問2 裁判員が参加するのは、どのような事件ですか?
回答2 代表的な例をあげると、次のような場合があります。
- 人を殺した場合(殺人)
- 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
- 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
- ひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合
(危険運転致死) - 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
- 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
- 子供に食事を与えず、放置して、死亡させた場合
(保護責任者遺棄致死)
質問3 裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
回答3 最初に、選挙人名簿をもとに裁判員裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は、この候補者名簿の中から、一つの事件ごとに、裁判所における選任手続により選ばれます。
質問4 裁判員に選ばれたら、どのようなことをするのですか?
回答4 次のような仕事をすることになります。
- 公判に出席する(公開)
裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。公判は、できる限り連続して開かれます。
公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から、証人等に質問することもできます。 - 評議、評決をする(非公開)
証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1人以上を含む過半数の賛成が必要です(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪となります。)。また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1人以上の意見を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。
有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。 - 判決宣告(公開)
評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
質問5 裁判員になるために、資格はいらないのですか?
回答5 衆議院議員の選挙権を有する人(20歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。
ただし、次のような人は、裁判員になることができません。
(1)欠格事由
- 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識のある人は除きます。)
- 禁固以上の刑に処せられた人
- 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 など
(2)就職禁止事由
- 国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
- 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士等)、警察官
- 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む)
- 自衛官 など
(3)事件に関連する不適格事由
審理する事件の被告人又は被害者本人、その親族、同居人 など
(4)その他の不適格事由
裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
質問6 裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫ですか?
回答6 裁判員は、法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて、他の裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを判断します。例えば目撃者の証言などに基づいて、被告人が被害者をナイフで刺したかどうかを判断することは、 みなさんが、日常生活におけるいろいろな情報に基づいて、ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じであり、特に法律知識は必要ありません。なお、有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は、裁判官から分かりやすく説明されますので、心配ありません。
さらに、検察官や弁護人も、裁判員のみなさんに分かりやすい裁判が行われるよう努力します。
質問7 裁判員になることを辞退できますか?
回答7 広く国民のみなさん参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
ただし、次のような人は、申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
- 学生又は生徒
- 過去5年以内に裁判員、検察審査員を務めたことや過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人等
- 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
(やむを得ない理由とは、例えば)
- 重い病気・けが
- 親族又は同居人等の介護・養育
- 事業に著しい損害が生じるおそれがあること
- 父母の葬式等、他の期日に行えない社会生活上の重要な用務
- 妊娠中や出産直後(8週間以内)
- 親族又は同居人等が重い病気・けがの際の入通院等への付き添い
- 妻・娘の出産への立会い又は入退院等への付き添い
- 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、出頭困難であること
- 裁判員の職務を行うこと等により、本人等に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずるような場合
(補足)裁判員になるに当たり、保育や介護等のサービスを利用することもできます。利用方法等は、今後裁判員制度の実施にあわせ、周知される予定です。
質問8 裁判員となるために仕事を休むことは認められますか?
回答8 裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められていますし、裁判員として仕事を休んだことを理由として、会社が解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
(補足)従業員が裁判員として刑事裁判に参加しやすくするために、各企業において、裁判員になる場合に対応した休暇制度を設けるなど、労使の自主的な取組が行われることが期待されます。
質問9 裁判員の守秘義務(秘密を守る義務)とはどのようなものですか?
回答9 裁判員は、「評議の秘密」を守らなければなりません。評議の秘密とは、非公開の評議で誰がどのような意見を言ったかということなどです。後で公にされるのでは、批判等をおそれて、自由な意見交換ができなくなるおそれがあるからです。
また、裁判員の仕事をする上で知った、事件と関係のない個人のプライバシーなどの秘密も、守らなければなりません。
これらの秘密をもらす行為については罰則があります。
質問10 裁判員になったことでトラブルに巻き込まれませんか?
回答10 裁判員の名前や住所などは公にはされません。
評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかは、明らかにされません。
裁判員のみなさんの安全を確保するために、裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者を処罰する規定が設けられています。
なお、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。
質問11 裁判は時間がかかるのではないのですか?
回答11 実際の審理日数は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えませんが、多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。
国民のみなさんの負担をできるだけ軽くするような運用に努めていきたいと思います。
質問12 裁判員には日当や交通費は支払われるのですか?
回答12 支払われます。
なお、日当額については、上限1万円と定められています。
質問13 裁判員になる可能性はどのくらいなのですか?
回答13 平成19年の資料を基にすると、裁判員制度の対象となる事件は、全国で2,643件でした。日本全国の選挙権を持っているいる人の数が約1億385万人(平成19年9月現在)ですので、1年間で裁判員になる確率は、約5,000人に1人となります。(裁判員6人、補充裁判員2人を選ぶとした場合)。