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ホームページバナー広告

最終更新日令和6年6月20日 | ページID 005486

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ホームページバナー広告

岡崎市ホームページでは、トップページをはじめ延べ6ページにバナー広告を掲載しています。

バナー広告の申込・問い合わせは、次の広告代理店へ。

1.バナー広告を掲載するページ

  1. トップページ
  2. 暮らし
  3. 公共施設
  4. 市政
  5. 観光・史跡
  6. 事業者向け

2.広告枠の売り渡し方法

岡崎市と契約した広告代理店にバナー広告枠を一括で売り渡します。

3.広告の枠数

横7枠×縦3枠=21枠(全6ページ共通)
(注意)同一の広告主が同時に2枠以上占有できません。

4.広告枠の設定位置

常設掲示 広告掲載対象ページ(全6ページ)の最下部

(補足)常設掲示におけるバナー広告の位置は、岡崎市が決定します。

5.広告の掲載期間

令和6年6月1日(土曜日)から令和7年5月31日(土曜日) まで

バナー広告の申込は、1か月単位(毎月1日から月末まで)とします。

6.広告の掲載開始又は削除時間

  1. 掲載の開始:掲載月1日の0時に掲載します。
  2. 掲載の終了:掲載終了月末日の24時に削除します。

7.広告の規格等

バナー広告の規格は、次のとおりとします。

  1. 大きさは、縦60ピクセル、横120ピクセルとする
  2. 形式は、GIFまたはJPEG形式とする
  3. データ容量は、50KB以下とする

次の表記、構造は禁止します。

  1. 動画、アニメーション、静止画像の切り替え(反転表示)等
  2. 市ウェブサイトのコンテンツの一部として錯誤しやすいデザイン
  3. 広告主、商品、サービスのいずれかを現す文字情報が全くないもの
  4. 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
  5. アラートマーク
  6. ラジオボタン
  7. テキストボックス(入力できるように見えるもの)
  8. プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)

8.広告のリンク先ホームページの構造

次の構造や機能を有するホームページへのリンクは禁止します。

  1. 専ら広告以外の情報で構成したページ
  2. 広告主以外の者が書き込みできる形式のもの(ブログ、掲示板など)

9.広告料に関する事項

広告主が広告代理店に支払う広告料の金額及び徴収方法等は、広告代理店が別に定めます。詳しくは、広告代理店へお尋ねください。

10.広告主及び広告等の審査

広告掲載の可否については、下記資料に基づき岡崎市が審査します。

11.広告掲載の決定

広告掲載の可否は、岡崎市が広告代理店に文書で通知します。

12.掲載を決定した広告またはリンク先の変更

掲載を決定した広告またはリンク先の変更は、次の2つの場合があります。

  1. 市からの変更依頼
    市が変更を依頼した場合は、速やかに応じていただきます。
  2. 広告主からの変更申し出
    広告主からの変更申し出は、会社名の変更など、広告またはリンク先の変更がやむを得ない事情として岡崎市が認めた場合に限ります。
    変更を希望するときは、変更希望日の10日前までに広告代理店を通じて市へ変更の内容と理由を記した申出書を提出してください。

13.掲載を決定した広告の取り下げ

広告主の都合により、掲載を決定した広告を取り下げようとするときは、広告代理店を通して市へ申出書を提出していただきます。この場合、申し出により、広告を取り下げた場合でも、市は、広告代理店から徴収した広告掲出料を還付いたしません。

お問い合わせ先

広報課広報広聴係

電話番号 0564-23-6033 | ファクス番号 0564-23-6950 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎4階)

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