建築物を建てる時と建てた後のルールについて
最終更新日令和5年7月11日 | ページID 034383
印刷1. 建築物を建てる時のルールについて
都市ではたくさんの人々が住み、働き、学び、憩うなど、様々な社会生活が営まれています。
みなさんが快適にくらしていくために、土地の使い方や建築物の建て方にルールが必要です。
建築物の建て方の基本的なルールとして、「建築基準法」や「都市計画法」という法律があります。
ここでは、その法律による基本的なルールの一部を説明します。
□しろいしかく プレハブ物置・カーポートを設置する時は確認申請が必要です。
□しろいしかく 幅が4m未満の道路沿いには、塀やフェンス、建築物を建築することはできません。
□しろいしかく 市街化調整区域では、原則、建築物を建築することができません。
2. 建築物を建てた後のルールについて
建築物を建てた後でも、法律の制約を受けますので、適切に使用しなければなりません。
増改築や用途変更をする際には一定のルールがあります。
ここでは、建築物を建てた後によく問題となる事例を紹介します。
□しろいしかく 建築物内に床を造ったり、空いている敷地に屋根をかける。
□しろいしかく 倉庫を工場へと用途変更している。
□しろいしかく 内装改修をし、防火戸を改修したり、窓を木板や家具で塞いでしまっている。
□しろいしかく 廊下や階段に物品を置いている。
関連資料
- 01-01(PDF形式 178キロバイト)
- 01-02(PDF形式 224キロバイト)
- 01-03(PDF形式 163キロバイト)
- 01-04(PDF形式 146キロバイト)
- 01-05(PDF形式 183キロバイト)
- 01-06(PDF形式 492キロバイト)
- 01-07(PDF形式 200キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。