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建築物を建てる時と建てた後のルールについて

最終更新日令和5年7月11日 | ページID 034383

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1. 建築物を建てる時のルールについて

都市ではたくさんの人々が住み、働き、学び、憩うなど、様々な社会生活が営まれています。

みなさんが快適にくらしていくために、土地の使い方や建築物の建て方にルールが必要です。
建築物の建て方の基本的なルールとして、「建築基準法」や「都市計画法」という法律があります。
ここでは、その法律による基本的なルールの一部を説明します。

しろいしかく プレハブ物置・カーポートを設置する時は確認申請が必要です。

しろいしかく 幅が4m未満の道路沿いには、塀やフェンス、建築物を建築することはできません。

しろいしかく 市街化調整区域では、原則、建築物を建築することができません。

2. 建築物を建てた後のルールについて

建築物を建てた後でも、法律の制約を受けますので、適切に使用しなければなりません。

増改築や用途変更をする際には一定のルールがあります。

ここでは、建築物を建てた後によく問題となる事例を紹介します。

しろいしかく 建築物内に床を造ったり、空いている敷地に屋根をかける。

しろいしかく 倉庫を工場へと用途変更している。

しろいしかく 内装改修をし、防火戸を改修したり、窓を木板や家具で塞いでしまっている。

しろいしかく 廊下や階段に物品を置いている。

お問い合わせ先

建築指導課監察指導係

電話番号 0564-23-6816 | ファクス番号 0564-65-5566 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)

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