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空き家の適切な管理について

最終更新日令和7年3月6日 | ページID 027178

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◇住環境整備課 > ◇空き家の適切な管理について

空き家の適切な管理について紹介します。

空き家を所有している方へ

近年、地域における人口減少や既存の住宅・建物の老朽化に伴い、空き家が年々増加しています。中には適切な管理が行われず、放置されているものも少なくありません。こうした管理が不十分な空き家が安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

岡崎市では、空き家の適切な管理や利活用を促進させるための取組など、空き家対策を進めています。

keihatu

空き家啓発パンフレット(PDF形式 913キロバイト)

適切に管理されていない空き家「特定空家等」及び「管理不全空家等」 とは

  • 「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空き家を指します。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

  • 「管理不全空家等」とは、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家を指します。

市では「特定空家等」及び「管理不全空家等」に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。勧告を受けると、土地の固定資産税や都市計画税に対しての住宅用地特例措置が解除されます。「特定空家等」及び「管理不全空家等」になる前に、適切な管理を心がけましょう。

相続や権利関係は大丈夫ですか?

相続した際は法務局で速やかに土地・建物の所有権登記を変更して、後々の権利関係によるトラブルを防ぎましょう。

空き家の管理は本当に適切ですか?

空き家の劣化により周辺に迷惑をかけないために、空き家を定期的に確認してメンテナンスを行い、空き家になる前の状態を維持しましょう。適切な管理を怠り、地域住民や通行人等に損害を与えた場合には賠償責任を問われる場合がありますので、適切に管理を行ってください。

また、問題が起きた場合、早めの対応ができるように、地域の方、近隣の方などに連絡先を伝え、すぐに連絡をもらえるようにしておきましょう。

活用を検討してみませんか?

空き家は所有しているだけで、固定資産税や管理費などのお金がかかります。ご自身やご家族が使う予定のない空き家は活用を考えましょう。

空き家の活用についての詳細は、こちらをご覧ください。

◇空き家の活用について

周辺の管理が行き届いていない空き家でお困りの方へ

周辺に困った空き家があり、地域などでの解決が難しい場合は、住環境整備課までご相談ください。
電話、窓口、メール、お問い合わせフォーム、郵送、FAXにて受け付けています。
ご相談の際には、次の事項についてお伝えください。
1.空き家の場所
2.空き家の使用状況(いつから使用されていないかなど)
3.空き家の状態(困っていること)
4.氏名・連絡先(住環境整備課からご連絡する際に使用します。)


(注記)必要であれば、情報提供書(ワード形式 36キロバイト)をご利用ください。情報提供書は、窓口にてご提出いただくか、メール、郵送、FAXでもご提出いただけます。
(注記)匿名でも受け付けることはできますが、ご相談いただいた内容にこちらで確認することができないことがある場合、それについての対応ができないことがあります。ご了承ください。
(注記)通常、ご相談をいただいた空き家については、まず現地調査を行います。この現地調査への立会いを希望する場合はその旨をお伝えください(氏名・連絡先必須)。
(注記)空き家所有者との話合いを希望する場合はその旨をお伝えください(氏名・連絡先必須)。
(注記)ご相談いただいた物件が空き家でない場合は、住環境整備課での対応ができかねます。ご了承ください。

お問い合わせ先

住環境整備課耐震空家対策係

電話番号 0564-23-6024 | ファクス番号 0564-23-7528 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9(西庁舎1階)

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