空き家の除却に関する補助制度について
最終更新日令和7年3月6日 | ページID 021714
印刷◇住環境整備課 > ◇空き家の除却に関する補助制度について
空き家の除却に関する補助制度について紹介します。
空き家除却事業費補助金
本市では、平成29年8月4日に「岡崎市空家等対策計画」を策定し、市内における空き家対策を推進しているところです。
計画に記載している空き家の適切な管理に関する取り組みの一環として、倒壊や外装材等の飛散のおそれのある空き家(危険空き家)の除却費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
危険空き家パンフレット(PDF形式 108キロバイト)
令和3年度から、建築基準法上の道路に接していない空き家又は前面道路が狭く重機による解体工事ができない空き家(無接道等危険空き家)について、補助金を増額します。
無接道等危険空き家パンフレット(PDF形式 116キロバイト)
また、令和5年度から、土砂災害のおそれのある空き家(がけ地空き家)の除却費用の一部を補助します。
がけ地空き家パンフレット(PDF形式 91キロバイト)
危険空き家とは
建物の基礎、外壁、屋根等が破損し、倒壊の危険がある住宅(測定基準の評点が100以上)のうち、
おおむね1年以上居住その他の使用がなされていないものを危険空き家とします。
補助の対象
危険空き家のうち、以下の1から5までの要件をすべて満たすものが対象となります。
1.ア、イのいずれかを満たすものであること。
ア 市街化区域内の敷地に現に存するもの
イ 落下又は倒壊により歩行者等に危害を加える恐れのあるもの
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
3.木造であること。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。
ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であってもその権利者の同意があれば可能です。
また、建物の所有者が複数人存在する場合は全員の同意が必要となります。
5.建物の除却について、ほかの補助金等の交付を受けていないこと。
無接道等危険空き家については、さらに以下の6及び7の要件を満たすものが対象です。
6.居住誘導区域内の敷地に存在する危険空き家
7.次のいずれかに該当するもの
ア 建築基準法第43条第1項の規定に適合していない敷地に所在する危険空き家
イ 幅員が2m未満の道路のみに接している敷地に所在する危険空き家であり、除却工事に解体重機を使用しないもの
補助金の額
補助金の額
・危険空き家 上限10万円
(建物の除却に係る費用の1/2まで)
・無接道等危険空き家、がけ地空き家 上限120万円
(国土交通大臣が定める令和6年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等の規定による不良住宅等除却費の除却工事費 又は建物の除却に係る費用 の1/2が120万円に満たない場合、いずれか小さい額とします。)
申込から交付までの流れ
1.補助金の申請をしていただく前に、空き家が補助対象となるかどうかの判定を行います。
「補助対象空き家判定申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境整備課(西庁舎1階)へ提出してください。
※(注記)除却工事に着手する7開庁日前(無接道等危険空き家・がけ地空き家の場合は10開庁日前)までに申請してください。
2.市職員が申請建物を調査し、「補助対象空き家判定結果通知書(様式第2号)」を発行します。補助対象空き家に該当すると判定された場合は、「交付申請書(様式第3号)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて、住環境整備課へ提出してください。
申込期限は令和6年12月27日(金)までです。
※(注記)除却工事に着手する2開庁日前までに申請してください。
※(注記)補助金の交付は補助金交付申請の受付順に決定します。予算に達した時点で受付を締め切りますので、ご注意ください。
3.申請書類等に問題がないと判断した場合、「交付決定通知書(様式第4号)」を発行します。その後、除却工事の請負契約を結んでください。
4.除却工事の完了を確認後、補助金を支払います。
留意事項
・建物を除却した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
・除却事業の請負契約は補助金交付決定を受けた後に契約を結ぶ必要があります。
・空き家の除却の他、樹木や管理上支障のある工作物を撤去する必要があります。
・除却後の空き地の適正管理を行う必要があります。
関連資料
- R06岡崎市空き家除却事業費補助金交付要綱(PDF形式 215キロバイト)
- R06岡崎市空き家除却事業費補助金+申請書類(ワード形式 135キロバイト)
- R06岡崎市空き家除却事業費補助金+申請書類+記載例・作成例(PDF形式 1,070キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。