浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和について(いわゆる浄化槽人槽緩和)
最終更新日令和6年2月1日 | ページID 035160
印刷浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和について(転換設置に限る)
既存住宅に設置される浄化槽については、処理対象人員算定基準の緩和をすることができます。
延床面積130平方メートルを超える戸建住宅へ浄化槽の付替えを行う際には、7人槽の浄化槽を設置しなければなりませんが、条件に適合した場合は5人槽に緩和されます。
また、台所及び浴室が2以上ある住宅は10人槽となるところ、条件に適合した場合は5人槽に緩和されます。(令和6年2月1日から)
適用願いの注意事項
5人槽を設置したのちに、住宅の形状を変更する場合や使用状況に変更が生じる場合は再度浄化槽を付替えることになります。
適用願いの申請は「現在の住宅に手を加えることなく、そのまま使用し続けること」が前提となりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをお読みください。
緩和条件
(2) 実居住人員及び予定居住人員が5人以下であること。
(3)次のいずれかの方法により算定した予想水道等使用量が1,000リットル/戸・日以下であること。ただし、前号の実居住人員(居住人員の増加の予定がある場合は、予定居住人員)が3人以下の世帯の場合においては、この限りではない。
ア 水道のみを使用している場合
年間最大水道使用量実績値とする。ただし、居住人員の増加の予定がある場合にあっては、年間最大水道使用量実績値を実居住人員で除した値に予定居住人員を、従前が汲取り便所の場合にあっては、年間最大水道使用量実績値に1.25を、それぞれの場合に応じて乗じて得た値とする。
イ 井戸水等を併用している場合
アの方法によるものとし、「年間最大水道使用量実績値」を「年間最大水道使用量実績値に年間最大井戸水等使用量実績値を加えた値」と読み替えて算定した値とする。
申請方法
「既存住宅浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書適用願い 」に必要事項を記入し、浄化槽設置届出書を提出する際に併せて提出してください。
※(注記)実居住人員及び予定居住人員が4人又は5人の場合は、2年間分の年間最大水道使用量実績を提出してください。
※(注記)浄化槽調書が必要な場合(建築確認を伴う場合)は、本要領の対象外になります。ただし書きの適用を受けようとする場合には、建築指導課へご相談ください。
水道使用量実績の審査について
浄化槽転換設置整備事業費補助金との関係について
設置する浄化槽の人槽に沿って補助金額が決定されるため、本要領を適用した場合、補助額は7人槽の額ではなく、5人槽の額となります。
関連資料
- 岡崎市既存住宅浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書取扱要領(PDF形式 128キロバイト)
- 既存住宅浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書適用願い(ワード形式 18キロバイト)
- 適用願い注意事項(PDF形式 153キロバイト)
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