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大気汚染防止法の改正について(令和3年4月〜)

最終更新日令和5年7月28日 | ページID 028861

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大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)飛散防止の規制が強化されます。

令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
改正法は一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。

従来の規制も含めた詳しい内容は、下記添付のパンフレット又は「建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3 」を御確認ください。

規制対象

  • 石綿含有成形板等(スレート、けい酸カルシウム板第1種、Pタイルなど)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。
  • 石綿含有仕上塗材について、塗材の施工方法にかかわらず規制対象となります。

(注記)石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材については特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですが、作業計画を作成することとなりました(後述)。
(注記)石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱います。

事前調査(段階施行)

【令和3年4月1日施行】

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」となります。

(注記)上記の方法により石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査を行うことが必要です。ただし、石綿が使用されているものとみなして法及びこれに基づく命令中の特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に関する措置を講ずるときは分析調査を省略できます。

  • 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

【参考資料】

事前調査説明書面(様式例)

【令和4年4月1日施行】

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、石綿の有無に関わらず、石綿の事前調査結果を岡崎市に報告するよう義務付けられます。

【令和5年10月1日施行】

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
一定の知見を有する者 調査できる建築物

しろまる特定建築物石綿含有建材調査者

しろまる一般建築物石綿含有建材調査者

しろまる令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

すべての建築物
しろまる一戸建て等石綿含有建材調査者

一戸建ての住宅
共同住宅の住戸の内部


事前調査結果、特定粉じん排出等作業の掲示

解体等工事を施工するときは、事前調査結果の記録の写しを現場に備え置くとともに、A3の用紙以上の大きさで調査結果を公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。

特定粉じん排出等作業に係る掲示についても、同様にA3の用紙以上の大きさで掲示する必要があります。

【参考資料】

掲示板(例)

作業基準

  • 特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行うことが必要です。
  • 石綿含有成形板等の除去は、切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すことが必要です。

また、技術上困難な場合は薬液等により湿潤化することが必要です。なお、やむを得ずけい酸カルシウム板第1種の切断・破砕等をするときは、プラスチックシートなどにより作業場所を養生し、常時湿潤な状態に保って作業をすることが必要です。(負圧に保つ必要はありません。)

  • 石綿含有仕上塗材の除去を行う場合は、薬液等により湿潤化することが必要です。ただし、石綿含有仕上げ塗材を、電動工具(ディスクグラインダ―、ディスクサンダ―など)で除去するときは、さらにプラスチックシートなどにより除去部分の周辺を養生することが必要です。(負圧に保つ必要はありません。)

(注記)石綿含有仕上塗材の除去については、マニュアルを参照してください。

  • 隔離した作業場所の点検等
  1. 除去等の作業開始後速やかに、集じん・排気装置の排気口からの石綿の漏洩の有無を点検することに加え、集じん・排気装置の設置場所変更、フィルターの交換時など、集じん・排気装置に何らかの変更を加えたときにも同様の点検が必要になります。
  2. 作業開始前に前室が負圧に保たれているか点検することに加え、作業中断時にも点検が必要になります。
  3. 隔離を解くときには薬液等を散布することに加え、一般大気中への飛散のおそれがないことの確認をすることが必要になります。
  • 元請業者、自主施工者、下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、作業の実施状況を記録し、当該記録を特定工事が終了するまでの間保存することが必要です。また、元請業者は、各下請負人が作成した記録により作業の計画に基づき適切に行われているか確認することが必要です。
  • 特定建築材料の除去等の完了後(作業場所を他の場所から隔離したときは、隔離を解く前)に、次のいずれかの者が除去等の完了の確認をすることが必要です。
  1. 当該除去作業の石綿作業主任者
  2. 事前調査を実施した者(事前調査を行う者の要件を満たす者【建築物に限る】

作業結果の報告、作業記録の作成・保存

特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を書面で発注者に報告するとともに、当該作業に関する記録を作成することが必要です。

また、以下の書類を特定工事が終了した日から3年間保存することが必要です。

  1. 当該作業に関する記録
  2. 発注者への報告書面の写し
  3. 完了の確認を行った者が必要な知見を有する者であることの証明書類の写し

【参考資料】

作業完了報告書(様式例)

下請事業者に対する内容

  • 下請事業者も作業実態に応じて作業基準遵守義務及び作業基準適合命令等の対象になります。
  • 元請業者又は下請負人は、工事を他の者に請け負わせるときは、適切に石綿飛散防止の措置が講じられるよう、必要な情報を説明することが必要です。
  • 元請業者は各下請負人が特定粉じん排出等作業を適切に行うよう、各下請負人の施工分担に応じて指導に努めることが必要です。

関連書類・掲示看板の一括作成

大気汚染防止法で作成しなければならない下記の4つの書類をまとめて作成できるエクセルを作成しました。

「事前調査結果(発注者への説明含む)」

「特定粉じん排出等作業の概要(作業計画)」

「掲示看板(届出対象工事用、届出非対称工事用、石綿使用なし工事用)」

「完了報告書(発注者への説明含む)」

アスベスト関係書類作成(事前、作業、完了、看板)(エクセル形式 44キロバイト)

関連ページ

お問い合わせ先

環境保全課

電話番号 0564-23-6194 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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