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浄化槽処理促進区域を指定しました。

最終更新日令和5年6月29日 | ページID 028816

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本市は、浄化槽法第12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。

浄化槽処理促進区域とは

市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができます。

指定区域

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お問い合わせ先

廃棄物対策課汚水管理係

電話番号 0564-23-6871 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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