浄化槽処理促進区域を指定しました。
最終更新日令和5年6月29日 | ページID 028816
印刷本市は、浄化槽法第12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。
浄化槽処理促進区域とは
市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができます。
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最終更新日令和5年6月29日 | ページID 028816
印刷本市は、浄化槽法第12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。
市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができます。