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浄化槽について

最終更新日令和6年1月29日 | ページID 020522

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浄化槽について

浄化槽とは

浄化槽とは、トイレ排水や台所・洗濯・風呂などからの生活雑排水を微生物の働きを利用して処理し、きれいな水にして放流する施設です。
浄化槽には「単独処理浄化槽」「合併処理浄化槽」の2種類があります。

くろまる 「単独処理浄化槽」

トイレの排水(し尿)だけを処理します。台所や風呂、洗濯などの生活排水は未処理のまま河川等に流れていきます。

くろまる 「合併処理浄化槽」

し尿のほか生活排水も処理することから、河川や海の汚濁防止対策として、重要な役割を果たしています。公共下水道等の整備計画のない区域で、合併処理浄化槽を設置する場合(新築を除く)には設置費補助制度があります詳しくは関連ページ「合併処理浄化槽の設置費補助制度 」を参照ください

また、既存住宅浄化槽付け替え時で、建築基準法等の手続きがない場合、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)のただし書を適用し、条件を満たせば算定人員を減じることができます。詳しくは関連ページ「浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和について(いわゆる人槽緩和)」を参照ください。

浄化槽の維持管理とは

浄化槽はし尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に重要な役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、法定検査、保守点検、清掃の3つの維持管理を行うよう法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

くろまる 法定検査

設置状況や水の流れかたなどの外観検査やpHなどを測定する水質検査、保守点検や清掃などの実施記録について確認する書類検査等を行います。

7条検査(浄化槽を使い始めてから3か月を経過してから5か月以内に行う検査)と11条検査(毎年1回行う定期検査)の2つがあります。

法定検査は愛知県知事が指定する「一般財団法人中部微生物研究所」 に申し込んでください。

くろまる 保守点検

保守点検は浄化槽の正常な機能を維持するための1つです。保守点検では、浄化槽のいろいろな装置の稼働状況を調べ、修理、調整、消毒剤の補充のほか、汚泥の状況を確認して、清掃時期の判定をするといったことなどを行います。保守点検の回数については、浄化槽の種類や処理方式によって異なります。

なお、保守点検は岡崎市の許可を受けた業者に委託してください。

くろまる 清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されることにより、必ず汚泥などが発生します。汚泥を引き抜き、附属装置などを洗浄掃除することを「清掃」といいます。清掃を怠ると浄化槽の機能低下や汚物の流出、悪臭発生の原因となります。清掃は年に1回以上実施する必要があります。

なお、清掃は岡崎市の許可を受けた業者に委託してください。

浄化槽のつかいかた

浄化槽を使用する際は、取扱説明書等をご確認ください。

くろまる 一般的な注意事項

浄化槽で

・槽内で殺虫剤を使用しない。

・ブロアー、モーターの電源を絶対に切らない。

・ブロアーは熱を持つことがあるので、カバーの上やその周りに燃えやすいものを置かない。

トイレで

・トイレットペーパー以外の紙を使用しない。

・紙おむつ、衛生用品、タバコの吸い殻などを流さない。

台所で

・使った油は流し台などに流さない。

・鍋や皿のひどい汚れは、紙などで拭いてから洗う。

・三角コーナーやストレーナーには、細かいネットをかぶせる。

洗濯で

・洗剤や漂白剤は、適量を使う。

浄化槽Q&A

浄化槽Q&A(リンク:全国浄化槽推進市町村協議会のページ)(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

関連資料

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お問い合わせ先

廃棄物対策課汚水管理係

電話番号 0564-23-6871 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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