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微小粒子状物質(PM2.5)について

最終更新日令和5年7月21日 | ページID 012576

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微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について

大気中における微小粒子状物質(以下「PM2.5」という。)の濃度が、日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測された場合、愛知県から注意喚起情報が発表されます。
愛知県のPM2.5に関するリンク 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について(新しいウィンドウで開きます)

愛知県による注意喚起情報の判断基準

注意喚起情報の発令に係る判断基準は次のとおりです。

  1. 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超過したとき
  2. 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超過したとき

(注記) 県内を3区域(尾張、西三河、東三河)に分け、区域ごとに判断されます。

解除基準

  • 1時間値が1立方メートルあたり50マイクログラムを下回ると判断される場合もしくは午前0時になった場合

注意喚起が発表された場合の注意事項

  • 不要不急の外出は控えましょう
  • 屋外で長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう
  • 窓の開閉を減らしましょう
  • 外出する場合はマスクを着用しましょう
  • 呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動するよう心がけてください。

詳しくは、環境保全課(新しいウィンドウで開きます) 電話番号 0564-23-6194にお問い合わせください。

PM2.5の測定結果について

岡崎市の大気環境の状況

大気常時監視速報値(新しいウィンドウで開きます)」を確認ください。
(補足)自動測定装置の測定原理における誤差要因等により、PM2.5濃度が非常に低い場合に、1時間値がマイナス値になることがあります。

測定結果のリンク

(補足)アクセス集中のため、つながりにくい場合があります。


(補足)煙を伴う稲わら焼きなどの野焼き行為は、PM2.5濃度の上昇に直接的な影響を与える場合があります。

PM2.5とは

PM2.5は、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル)以下の大気中に浮遊する粒子状物質をいいます。
粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10マイクロメートル以下)に加えて環境基準が設定されました。
PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。

なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

PM2.5の環境基準

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。
(補足)環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として定められています。

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6194 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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