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生活環境保全条例、環境の保全に関する協定

最終更新日令和6年8月2日 | ページID 008006

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環境の保全に関する協定について

1 「公害防止・環境保全に関する協定」の見直しに至った経緯

本市では昭和48年より事業者の皆様と「公害防止協定」の締結を進め、公害対策、環境保全について事業者の皆様と一体となって推進してきたところです。しかしながら協定締結開始より34年が経過し、その間に各種の環境法令の整備が進み、また平成18年1月には旧額田町との合併、同10月には岡崎市生活環境保全条例が施行されるなど、本市を取り巻く環境も大きく変化をしております。
そこで、生活環境の向上を目的とした条例の施行を契機として、協定に従来の「公害防止」のみならず、「地球温暖化防止」、「環境の美化」といった趣旨の追加・拡充を図りつつ、市による事業者の環境活動の支援(評価)を盛り込むことで、すべての公害防止協定・環境保全協定について見直しを図りました。

2 市の協定締結に対する考え方

新規の協定については、締結に関する一定の基準(目安)を設定し、基準を満たす者に協定の締結を働きかけることとしています。

協定締結基準

  1. 以下の各号のいずれかを満たすもの
    1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条第1号及び第2号に定める工場等(ばい煙発生施設関係、汚水等排出施設関係)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第4条及び第5条に定める施設(騒音発生施設、振動発生施設)を設置する工場等
    2. 岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(平成29年岡崎市条例第18号)第11条の規定に該当するもの
    3. 工業立地法(昭和34年法律第24号)第6条の規定による届出をすべき特定工場
    4. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号又は岡崎市開発行為の許可等に関する条例(平成28年条例第63号)第30条第2項に規定する開発行為に伴い建設される工場等
    5. 事業活動における燃料並びに他人から供給された熱及び電気の年度の使用量をそれぞれエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第4条各項の規定の例により原油の数量に換算し合算した量が1,500キロリットル以上である工場等
    6. 温室効果ガスである物質の排出量の合計量について、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第5条第10号から第16号までのいずれかの例に該当する工場等
    7. 工業団地に存する工場等
  2. 市長が特に必要と認める場合

3 環境保全協定関係の様式

協定の様式はこちら

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6194 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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