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VOC(揮発性有機化合物)規制

最終更新日令和5年8月16日 | ページID 003207

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浮遊粒子状物質や光化学オキシダント対策のため、大気汚染防止法の改正により、平成18年4月1日から新しく揮発性有機化合物(VOC)の規制が始まりました。

揮発性有機化合物(VOC)とは

大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(メタン等の政令で定める物質を除く)

揮発性有機化合物(VOC)排出施設とは

工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの

規制の内容

  1. 揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置し、又は構造等を変更する際には、届出が必要です。ただし、既設のVOC排出施設については、規制の施行の日(平成18年4月1日)から30日以内に使用届を提出してください。(様式提供サービス)
  2. 揮発性有機化合物(VOC)排出施設の排出口において、施設の種類及び規模ごとの排出基準を遵守しなくてはなりません。ただし、既設のVOC排出施設については、平成22年4月1日から適用されます。(別表参照)(PDF形式:11KB)
  3. VOC排出施設におけるVOC濃度を、環境省令で定める方法により測定(原則年2回以上)し、その記録を保存(3年間)しなくてはなりません。
VOC排出規制に係る規制について
項目 平成18年3月31日までに設置(既設) 平成18年4月1日以降に設置(新設)
届出義務 平成18年4月1日から30日以内(使用届) 工事着手前(原則60日前)までに(設置届)
測定義務(原則年1回以上) 平成18年4月1日から 使用開始後直ちに
排出基準適用 平成22年4月1日から 使用開始後直ちに

環境省が開催したVOC(揮発性有機化合物)排出抑制セミナー資料(平成17年度)

お問い合わせ先

環境保全課環境保全係

電話番号 0564-23-6194 | ファクス番号 0564-47-8710 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)

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