放置自転車等の防止
最終更新日令和6年9月24日 | ページID 001741
印刷 公共の場所における自転車等の放置を防止することを目的に「岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例」が平成9年1月1日から施行されました。
道路上や公共の場所等に自転車が置かれ、放置状態にある場合に注意札を取り付けます。
基準日を過ぎても放置されている場合は撤去します。
特に放置禁止区域内(東岡崎駅周辺・岡崎駅周辺)で自転車等の放置の確認ができた場合には、警告札を取り付け、翌日、撤去します。(常習性の確認ができた場合には、即日、撤去します。)
東岡崎駅自転車等放置禁止区域
岡崎駅自転車等放置禁止区域
放置自転車の撤去と返還手続き
撤去した自転車は暮戸自転車等保管場所にて3か月保管します。
手がかり及び引き取りのない場合、3か月間保管後に処分します。
大切な自転車を守るために自転車等にはカギをかけ、盗難防止に努めてください。盗難防止にはツーロックが有効です。
保管所の開設日
第2・第4土曜日とその翌日の日曜日午前9時から午後4時まで
暮戸自転車等保管場所 (電話番号 0564-31-9090)