暮らし
住民異動届・戸籍に関する届
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住民票に記載する集合住宅の名称等の届出について
住民票に記載する集合住宅の名称等の届出方法の案内
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令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました!
令和元年5月31日に公布された戸籍法改正により、令和6年3月1日から戸籍の制度が色々変わります。
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住民異動届・戸籍に関する届に伴うその他の手続き一覧
住民異動届・戸籍に関する届に伴う市民課以外の手続きの案内一覧です。
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旧氏(旧姓)併記の手続き
旧氏(旧姓)の併記を希望される方については、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏(旧姓)を併記することができます。また、旧氏が住民票に記載された方は、旧氏の印鑑で印鑑登録ができます。
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戸籍届出の24時間受付
出生・婚姻・離婚などの戸籍に関する届出は、市役所閉庁時(夜間・休日など)でも受付できます。
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引越し手続オンラインサービスによる住所異動届
マイナンバーカードを使って引越し手続きオンラインサービスによる住所異動届出ができます。こちらでは引越し手続オンラインサービスの利用方法をご案内します。
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市役所開庁時間外における埋火葬許可証の交付について
令和2年4月1日以降、市役所開庁時間外の埋火葬許可証交付は次のとおり行います。
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無戸籍でお悩みの方
無戸籍解消に向けた相談・手続きなどをご案内します。
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住民異動・戸籍に関する届け出
市民課トップページからのリンク集
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転入届
他の市区町村または国外から岡崎市内に引っ越しをされたかたは、実際に住み始めた日から14日以内に、市役所市民課または各支所へ転入届をご提出ください。
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窓口での転出届
他の市区町村へ引っ越しされるかたは、市役所市民課または各支所へ、転出先、転出予定日などの届け出が必要です。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります。(転出証明書は発行されません。)
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郵送での転出届
他の市区町村へ転入されるかたは、郵送で岡崎市役所市民課に転出の届け出をしていただくことができます。郵送による転出届の受け付け後、転出証明書を新住所宛てに送付します。新住所地にまだ引っ越していない場合には転出証明書を岡崎市の住民登録地宛てに送付します。なお、国外へ転出されるかたも転出届をする必要があります(転出証明書は交付されません。)
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転居届
市内で引っ越しをするかたは、引っ越しをされてから14日以内に市役所市民課または支所へ転居届を出してください。
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世帯変更届
世帯もしくは世帯主の変更をされた場合には14日以内に市役所市民課または支所へ世帯変更届、もしくは世帯主変更届を出してください。
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委任状について
代理人に各種証明書の取得・住民異動届を依頼する場合、委任状をご用意ください。委任状は、委任者本人がすべて記載し、署名または記名押印してください。
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出生届
出生届は、子どもが生まれた日を含めて14日以内に父親または母親が届け出してください。
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死亡届
死亡届は人が亡くなられたときに行う手続きです。
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婚姻届
男女ともに満18歳に達すると婚姻ができるようになります。
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離婚届
婚姻関係を将来に向かって解消させる行為です。届出先は、夫婦の本籍地・夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場になります。
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転籍届
転籍とは本籍の場所を移転することであり、住所の変更とは別の手続きが必要です。
住所変更の手続きをしても本籍地は自動的には異動せず、逆の場合もまた同様です。 -
戸籍のその他の届
その他の戸籍の届(養子縁組届、入籍届、認知届等)については、市民課戸籍係(電話番号0564-23-6135)まで直接お尋ねください。
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婚姻届に関する質問&回答
婚姻届に関する質問について
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出生届に関する質問&回答
出生届に関する質問について
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通称削除申出書
外国籍のかたが住民票の通称の記載をやめる際の申出書記入方法です。
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通称記載申出書
外国籍のかたが住民票に通称の記載を求める際の申出書記入方法です。
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国外から岡崎市内への転入(外国籍のかた)
外国籍のかたが入国などをして海外から住所を移した際の届書記入方法です。
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市外から岡崎市内への特例転入(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用して特例転出をされたかた)
マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用して市外から住所を移した際の届書記入方法の説明。
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国外から岡崎市内への転入(日本国籍のかた)
日本国籍のかたが国外から住所を移した際の届書記入方法です。
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市外から岡崎市内への転入(転出証明書をお持ちのかた)
転出証明書の交付を受け市外から住所を移した際の届書記入方法です。
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戸籍届出の際の本人確認について
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届については、受付の際に本人確認をさせていただきます。
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特例転出(マイナンバーカード(個人番号カード)等を利用する転出)
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出届を郵送または電子申請(公的個人認証サービスがご利用できるかたのみ)により行うことができます。