福祉用具について

公開日 2019年05月01日

福祉用具貸与・購入費の支給について


介護保険で提供されているサービスの中には、福祉用具貸与と福祉用具購入費の支給という2つのサービスがあります。

福祉用具貸与について


月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。


福祉用具貸与の対象となるもの


1)車いす
2)車いす付属品
3)特殊寝台
4)特殊寝台付属品
5)床ずれ防止器具
6)体位変換器
7)手すり(取付けに際し、工事を伴わないもの)
8)スロープ(同上)
9)歩行器
10)歩行補助つえ
11)認知性老人徘徊感知機器
12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
13)自動排泄処理装置

(注記)ご利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)または、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

福祉用具購入について

年間10万円までが限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。

福祉用具の購入にあたっては、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や市の高齢・介護グループ(介護保険担当)に相談されることをお勧めします。
(注記)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

福祉用具購入費支給の対象となる特定福祉用具


1)腰掛便座
2)自動排泄処理装置の交換可能部品
3)入浴補助用具
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分


支給申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
  • 購入費用の領収書・・・被保険者名で記入してください。償還払いの際は購入費用全額のもの、受領委任払いの際は、自己負担分の金額のものですが、但し書きに必ず購入費用全額を記入をしてください。
  • 購入した福祉用具の金額が記載されているもの・・・パンフレットの写し等。
  • 請求書(請求者は被保険者本人)
  • 委任状(受領委任払い又は本人以外の口座に振り込む場合に必要です。)

問い合わせ

保健福祉部 高齢・介護グループ
TEL:0143-85-5720

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