精神障害者保健福祉手帳について

公開日 2024年03月15日

精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神疾患を有する方のうち、精神のため長期にわたり日常生活または、社会生活への制約がある方が対象になります。
精神疾患には、次のようなものがあります。

  1. 統合失調症
  2. そううつ病
  3. 非定型精神病
  4. 中毒性精神病
  5. 器質精神病
  6. その他の精神疾患

手続きに必要なもの

  • 障害年金を受給している方は、年金証書及び直近の年金支払い通知書と同意書
  • 障害年金を受給していない方は、初診日から6カ月以上経過した時点での医師の診断書
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
  • 申請書(第18号)

問い合わせ・手続先

障がい福祉グループ(電話85-3732)

手帳の更新について

手帳の有効期限は2年です。また、2年ごとに更新が必要です。

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 障害年金を受給している方は、年金証書及び直近の年金支払い通知書と同意書(別紙第56号様式)
  • 障害年金を受給していない方は、初診日から6カ月以上経過した時点での医師の診断書
  • 申請書(第18号)

問い合わせ・手続先

障がい福祉グループ(電話85-3732)

手帳の変更・紛失した場合

住所や氏名などを変更した場合は、届け出をしてください。
手帳を紛失した場合は、再交付の申請をしてください。

手続きに必要なもの

問い合わせ・手続先

障がい福祉グループ(電話85-3732)

障がいの程度が変化した場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときに比較しての程度が軽く又は重くなるなどの変化を生じた場合、または手帳の交付を受けたときに有していたに加えて、それ以外のを生じた場合手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル程度)
  • 障害年金を受給している方は、年金証書及び直近の年金支払い通知書と同意書
  • 障害年金を受給していない方は、初診日から6カ月以上経過した時点での医師の診断書
  • 申請書(第18号)

問い合わせ・手続先

障がい福祉グループ(電話85-3732)

手帳の返還について

手帳の交付を受けた方の障がいがなくなった場合、または死亡した場合は、手続きが必要になります。

手続きに必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ・手続先

障がい福祉グループ(電話85-3732)

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230

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