死亡届

ページ番号 160-083-839

最終更新日 2023年10月10日

概要

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場

届出人

1.親族 2.同居者 3.家主・地主の順序
(注記)届出人とは死亡届に署名する方のことです。死亡届を持参する人はどなたでも構いません。

必要なもの

  • 死亡届 1通(死亡届の死亡診断書に医師が記入してあるもの)

(注記)死亡届を受付後、火葬許可証を交付します。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。「死亡届」を提出された方へ(PDF:156KB)

お亡くなりになった方については、その方の住民登録をしていた市区町村で手続きが必要な場合があります。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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