子供の医療費の助成制度
ページ番号 825-931-901
最終更新日 2024年9月9日
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度は小学校就学前までの子供が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
対象者
市内に住む義務教育就学前(6歳到達後最初の年度末まで)で、健康保険に加入している子供を養育している方
助成範囲
医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※(注記)健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※(注記)高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
義務教育就学児医療費助成制度
義務教育就学児医療費助成制度は小学校・中学生の児童が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を一部助成する制度です。
対象者
市内に住む義務教育就学期(6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供)で、健康保険に加入している子供を養育している方
助成範囲
通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※(注記)健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※(注記)高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
※(注記)学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
高校生等医療費助成制度
高校生等医療費助成制度は高校生等が病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を一部助成する制度です。
対象者
市内に住む高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日の翌日以後の最初の3月31日までの間にある子供で、学生であるか否かは問いません)で、健康保険に加入している子供を養育している方
助成範囲
通院(調剤・訪問看護を除く)の場合、1回につき医療保険の自己負担額から200円(上限額)を除いた額を助成
入院・調剤・訪問看護の場合は、医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)
※(注記)健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※(注記)高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。
※(注記)学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの保険給付を受けられる場合があります。医療機関等では、医療証を使用せず受診してください。
共通事項
制度の適用開始
申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
出生・転入の場合は、15日以内に申請があったときは、その出生・転入日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。
申請者とは
申請者は子供の父母のいずれか一方の方で、恒常的に所得の高い方です。なお、高校生等本人が誰からも監護されていない場合には、高校生等本人が申請者です。※(注記)所得制限なし
申請方法
(1)新規ウインドウで開きます。オンライン申請(外部リンク)
(2)郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛
郵送の場合、郵送物が子育て支援課に到達した日を申請日とします。なお、郵送事故等の一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)窓口
- 田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係
申請に必要なもの(添付書類など)
(1)申請者と子供の健康保険証(または資格証明書)の写し
※(注記)出生の場合はお子様の加入する健康保険証の内容がわかるもの(ご家族の保険証など)
(2)申請者、配偶者、お子様の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(3)手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
(4)委任状など(申請者以外の代理の方が手続きされる場合)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状のダウンロード(PDF:54KB)
(5)住民票(申請者が市外に住民登録している場合)
(6)旅券(国外転入の方)
(7)その他必要な書類
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書等)。詳細はお問合せください。
※(注記)必要な書類は申請時に揃っていなくても、後日(1か月以内)の提出が可能です。
※(注記)来庁される方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。
助成方法
受診の仕方 | 受診方法 | 受診後のお手続き |
---|---|---|
都内で受診 | 「健康保険証」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示。 *助成が適用されます。 ※(注記)小学生以上の方は通院1回につき上限200円の自己負担が発生します。 |
手続き不要 |
都外で受診 | 「健康保険証」のみ医療機関の窓口に提示し、自己負担額を支払う。 | 現金給付(払い戻し)申請 |
都内の未契約医療機関を受診 | ||
医療証の申請中に受診 | ||
医療証を持参せずに受診 | ||
都外国民健康保険、都外国民健康保険組合、都外後期高齢者医療加入の方 | ||
健康保険証を持たずに受診(全額負担) | 医療機関の窓口にて、全額負担にて支払う。 | 1.領収書をコピーし手元に保管。 2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。 3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」を受け取る。 1〜3の手続き後、 現金給付(払い戻し)申請 ※(注記)「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。 |
補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を購入 | 補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を作成した業者へ実費を支払う。 | 1.診断書(または証明書)と領収書をコピーし手元に保管。 2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。 3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」を受け取る。 1〜3の手続き後、 現金給付(払い戻し)申請 ※(注記)「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。 |
「現金給付(払い戻し)申請」
用意するもの
(1)子供の名前が明記された領収書原本(レシート不可)
※(注記)医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
※(注記)医療機関領収書が全額負担で保険者に保険適用申請をした方および補装具を作成した方のみ写し可
(2)医療証
(3)子供の健康保険証
(4)医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの
※(注記)医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
(5)手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
(6)給付金の「決定(支払い)通知書」原本(医療機関領収書の負担割が10割の方および補装具を作成した方のみ)
(7)医師の「診断書」または「証明書」の写し(補装具を作成した方のみ)
申請方法
窓口のみ
田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係
※(注記)領収証原本の提出が必要なため、田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係のみでの受付となります。
医療証更新
医療証の有効期限は通常9月30日までです。
義務教育就学前、義務教育修了、高校卒業年齢相当の方は3月31日までとなります。
10月1日以降の医療証は、公簿等により現況の確認を行い、更新の手続きを行います。公簿等により確認できない場合は、8月頃、現況届の提出についての通知を郵送いたします。
こんな時は届出をしてください
- 子供または保護者の住所・氏名が変わったとき
- 医療証を破いたり、なくしてしまったとき
- 他の医療助成制度を受けるようになったとき
- 新たに子供が生まれたとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
次の場合は、この制度を利用できません
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に「措置」により入所している方
- ひとり親医療証や障害者医療費助成受給者証をお持ちの方で、自己負担のない方
関連リンク
(1) 出生や転入等、子供医療費助成制度の新規申請に使用します。
(2) 転居・氏名変更・保険変更等、申請事項が変更した方や、転出・他医療の該当となった等、子供医療の資格を喪失した場合に、使用します。
(3) 医療証を紛失した際に使用します。
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