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障がい者週間について

ページID:0122677 更新日:2025年11月28日更新

障がい者週間について

12月3日から9日までは、障がい者週間です。

障がい者週間は、障がい者の福祉についての関心と理解を深め、障がい者が、社会、経済、文化などのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されています。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

心のバリアフリーを

障がい者にとって、さまたげになるもの。それは段差や狭い通路など、目に見えるものだけではありません。障がい者に不親切な制度や、人々の中にある誤解・偏見なども「バリア(障壁)」です。中でも、誤解や偏見は、私たちひとりひとりが気をつけていれば、なくすことができるものです。障がいのある人が安全に安心して暮らせるように、心や考え方もバリアフリーにしましょう。

詳しくは、共に暮らすための新座市障がい者基本条例のパンフレットをご覧ください。

埼玉弁護士会 障がい者無料法律相談について

埼玉弁護士会では、障がい者週間に当たり、弁護士が無料で電話又はファックスでお答えします。

日時 令和7年12月9日(火曜日)午前10時〜午後4時

対象 障がいのある方、その家族又は関係者

相談専用電話番号 048-865-7540(通話料は相談者負担)

相談専用ファックス番号 048-865-7545

(注記)ファックスでの相談は、連絡先を記載

(注記)相談専用電話及びファックスは、相談実施日のみ利用可能

相談料 無料

事前申込 不要

(問合せ先)埼玉弁護士会法律相談センター

電話番号 048-710-5666

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