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障がい者入浴援護事業
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更新日:2025年4月1日更新
障がい者入浴援護事業
在宅で入浴が困難な重度の身体障がい者に対し、移動入浴車による入浴援護を行う制度です。
入浴に際して、医師の入浴意見書を提出していただきます。原則として1か月につき4回(7月から9月までは、1か月5回)まで利用可能です。
[費用]
1回につき250円(ただし、生活保護を受けている方は無料)