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児童扶養手当制度
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を通じて児童の健全育成を図るための制度です。
受給対象となる方
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父母又は養育者が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚、事実婚の解消など)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定以上の障がいがある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法律により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※(注記)婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の場合(内縁関係)も含みます。
※(注記)障がいの基準に関してはこちらをご確認ください。
・児童の障がいについて (別ウィンドウ・PDFファイル・129KB)
・父又は母の障がいについて (別ウィンドウ・PDFファイル・130KB)
※(注記)公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方で、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当(公的年金給付又は遺族補償等の給付額に応じて)が受給できます。
詳しくはこちら「児童扶養手当と公的年金等の受給について」 をご確認ください。
ただし、次に該当する場合は手当を受給できません。
- 児童が日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母が事実上の婚姻関係にあるとき
- 児童が児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
- 申請者が母又は養育者の場合、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
- 申請者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態であるときを除く)
- 手当を受給する母又は養育者、父が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設、少年院などに入所しているとき(母子生活支援施設などを除く)
- 平成10年3月31日以前に、支給要件(離婚など)に該当している母又は養育者
※(注記)「2.父又は母が事実上の婚姻関係にあるとき」とは
…異性と同居している場合
…異性の住民票が同番地にある場合
…異性の頻繁な訪問かつ生活費の補助を受けている場合
※(注記)上記以外にも状況により手当の対象とならない場合がありますので、ご不明な点がありましたらご相談ください。
所得制限限度額
手当を申請する方(孤児等の養育者を除く。)の児童扶養手当上の所得額が、下表の「全部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は、手当が一部支給となり、「一部支給」となる「所得制限限度額」以上である場合は全部支給停止となります。
また、同居している(住民票上同一世帯である場合のほか、別世帯であっても実態として同居の場合を含みます。)扶養義務者のうち一人でもその所得額が「扶養義務者、配偶者」「所得制限限度額」以上である場合は、全部支給停止となります。扶養義務者には一部支給の制度はありません。
【所得制限限度額(年間所得額)】
扶養義務者
配偶者(父又は母障害の場合)
孤児等の養育者
(注)
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)がある方についての限度額は、上記の額に次の額を加算した額とします。
(1)請求者本人の場合
・同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)1人につき150,000円
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合
・老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
※(注記)扶養義務者……民法第877条第1項に規定する者をいいます。具体的には、同居している直系血族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹等
※(注記)孤児等の養育者……児童の直系血族・兄弟姉妹以外の方が、父母のいない児童等を養育している者をいいます。手当を申請する方が孤児等の養育者に該当する場合、一部支給の制度はありません(所得制限限度額を超えた場合、全部支給停止となります)。
※(注記)収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上記の表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部支給停止のいずれかに決定されます。
児童扶養手当の支給額(月額)
所得額及び児童数により、手当額は異なります。(令和7年4月1日現在)
手当月額※(注記)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります
※(注記)申請者及び児童が公的年金等(障害基礎年金等の一部を除く)を受給していて児童扶養手当額の方が高い場合、差額のみの支給となります。
詳しくは、こちらのページ 及び以下をご覧ください。
手当額の算出について
【児童扶養手当上の所得額】
- 税法上の所得額+養育費の8割相当額-社会保険料相当控除(8万円)-児童扶養手当上の各種控除
※(注記)税法上の所得額に、受け取った養育費の8割(1円未満は四捨五入)を加算した額から、社会保険料相当分や児童扶養手当上の各種控除を差し引いた額です。
【一部支給の手当額の計算式】
- 第1子 46,690円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0256619}
- 第2子以降 11,030円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限額)×0.0039568}
※(注記){}内は、10円未満四捨五入
【限度額加算及び児童扶養手当上の各種控除】
※(注記)土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等は総所得金額等合計額から控除されます。
※(注記)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。
※(注記)手当を申請する方が母または父の場合、「寡婦控除」や「ひとり親控除」は控除されません。
支給日
奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日に、前2か月分を、指定された口座へ振り込みます。
11日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支払います。
受給資格の喪失手続き等により、上記の指定月以外に随時で支払うことがあります。
令和7年度支給日一覧
(令和5年1月〜令和5年12月)
令和6年中の所得
(令和6年1月〜令和6年12月)
申請手続き
手当を受けるには、こども支援課窓口にて申請希望者ご本人による相談及び申請が必要となります(代理人による申請はできません。)。
同居人や所得等の生活状況をお伺いしながらご案内しますので、原則、窓口での申請をお願いしております。
申請に必要な書類等は、申請希望者の状況によって異なる場合がありますので、申請の前にこども支援課にご相談ください。
個人情報に係る内容となることから、お電話でのお問い合わせでは回答が難しい場合もございます。
なお、窓口での相談及び申請には1時間程度お時間がかかる場合があるため、余裕をもってお越しください。
申請に必要なもの
- 普通預金の通帳 (申請者名義の口座に限る)
※(注記)ゆうちょ銀行は振込専用口座のみ。 - 健康保険証 申請者と児童のもの(ひとり親家庭等医療費の手続きに使用します)
- その他
※(注記)受給条件によって別途書類(戸籍謄本等)が必要となります。必ずお問い合わせください。
注意事項
- 児童扶養手当の申請が認定された場合、手当は申請月の翌月分から支給されます。さかのぼって受給することはできませんので注意してください。
- 一度御提出いただいた書類は返却できません。
- 相談時から申請時までに状況が変わった場合は、申請を受け付けられないことや、新たに書類が必要になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 出張所では、申請及びご相談は受けられませんのでご了承ください。
受給中(支給停止中を含む)の各種届出
届出が遅れると手当の受給ができなくなったり、受給された手当を遡って返還していただく場合がありますので、速やかに手続きを行ってください。
現況届について
手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日現在の状況を把握し、11月分以降の児童扶養手当を引き続き受給するための要件(受給資格者や扶養義務者などの所得、家族の状況など)を確認するためのものです。
現況届の手続きの案内通知を8月初旬までにご自宅へ郵送しますので、受給者本人が窓口に来庁の上、手続きを行ってください。
原則、窓口での申請をお願いしておりますが、申請者の負担軽減のため窓口での申請が難しい場合は、郵送でも受付が可能な場合があります。 詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
現況届の提出がない場合、11月分以降の手当が差止めとなりますので、ご注意ください。
また、現況届の提出を2年間行わなかった場合、児童扶養手当法第22条の規定により手当の支給を受ける権利が時効により消滅し、手当の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、届出を行う必要があります。
- 受給者である母又は父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が父(受給者が母又は養育者の場合)又は母(受給者が父の場合)と同居するようになったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 児童を遺棄していた父又は母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 受給者又は児童が死亡したとき
- その他、手当を受ける資格がなくなったとき
※(注記)受給資格がなくなっているにもかかわらず、届け出をせずに手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただくことになります。
その他必要な届出について
児童扶養手当受給者(支給停止中の方も含む)の方で次のような場合は、届出が必要です。
- 住所を変更したとき
- 氏名や児童扶養手当の振込先の金融機関口座を変更したとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 対象児童に増減があったとき
- 公的年金を受給するようになったとき、年金額が変更になったとき※(注記)詳しくはこちらのページ をご確認ください。
- 児童扶養手当証書を紛失したとき
- 受給資格がなくなったとき
一部支給停止適用除外届出について
児童扶養手当を受給してから5年等を経過した場合には、手当が減額されます。これは、児童扶養手当が「児童の健やかな成長とひとり親家庭の自立を支援するため」の手当であることから、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方が経過したときに、法律で定める額を減額(およそ半額)することとされたものです。
※(注記)認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。
※(注記)届出の対象者は、父又は母です。養育者に当該制度の適用はありません。
ただし、次のいずれかに該当する場合で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を指定期日までに提出した方は、一部支給停止の適用が除外されます。
- 就業している場合
- 求職活動等その他自立を図るための活動を行っている場合
- 障害を有する場合
- 負傷・疾病等により就業することができない場合
- 受給資格者が監護する児童又は扶養親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
対象者に対して、案内通知を発送しますので、提出期限までに一部支給停止適用除外届出書及び関係書類を提出してください。
公的年金等を受給する場合について
児童扶養手当は、公的年金等を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。
手当額が変わり、返金が必要になる場合がありますので、公的年金等を申請した場合は速やかにこども支援課までご連絡ください。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
JR通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当の受給を受けている方又は世帯員が、通勤のためJRを利用する場合、定期乗車券の購入にかかる費用が3割引になります(学割等との併用はできません)。なお、全部支給停止者は該当しません。
【申請に必要なもの】
- 定期券を購入する方の写真(縦4cm、横3cm、6か月以内に撮影したもの)
- 特定者資格証明書交付申請書
- 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書
※(注記)上記2及び3はこども支援課にございます。
※(注記)申請後、特定者資格証明書、特定者用定期乗車券購入証明書を交付いたしますので、JR窓口で提示してください。
※(注記)交付には最大2週間程度時間がかかりますので、余裕を持って申請してください。
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