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更新日:2023年11月18日 ページID:001834
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備は厚生労働省ホームページでご確認ください。また、関係通知等も掲載されています。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
指定や許可を受けている事業所又は施設の所在地が、すべて長崎市内にある事業者は長崎市役所に届出てください。
(注)長崎市以外にも提出する場合は、様式番号及び宛名を適宜変更してください。
記入要領・記入例等は厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
(注)上記ホームページ中、「4.届出に必要な様式等について」に掲載されている様式及び記入要領・記入例において、長崎市に届け出る場合は、「第1号様式」を「第47号様式」、「第2号様式」を「第48号様式」と読み替えてください。
届出先が長崎市に該当する場合は、下記あてご提出ください。
[提出先]
〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市福祉総務課 企画推進係
TEL095-829-1161
FAX095-829-1140
届出は業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請で行うことも可能です。
業務管理体制の整備に関する届出システム(新しいウィンドウで開きます)
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