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納税相談のお知らせ

病気や災害、事業不振等の理由があり、納期限内に市税の完納が困難な場合、納税の緩和制度(分納や延納等)があります。担保の提供が必要(例外規定もあり)なことなど、猶予を受けるにあたっての条件はある程度厳しく規定されていますが、納付できない事情がある方は、来庁(どうしても来られない場合は電話でも結構です。)の上、ご相談ください。(納税相談は随時行っております。)

納税の猶予(地方税法第15条)

次のいずれかに該当した場合、申請により1年以内(やむをえない事情がある場合は2年を超えない期間)の期間に限り納税を猶予することができます。(原則として担保が必要です。)

  • 財産の罹災、盗難にあったとき
  • 納税者等または同一生計親族が疾病、負傷したとき
  • 事業の廃止、または休止したとき
  • 事業において著しい損失を受けたとき
  • その他上記に類する場合
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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211〜2217

固定資産税担当 内線:2221〜2225

収納担当 内線:2231〜2236

納税管理担当 内線:2251〜2253

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