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解体に伴って粗大ごみを捨てる場合の注意

解体に伴って粗大ごみを捨てる場合の注意

建物解体に伴って出される家具などのごみについては、市から許可を受けた専門の業者(一般廃棄物処理業許可業者)以外の業者に収集・運搬、処分を依頼することや、また許可を受けた業者以外の方が請け負うことは、廃棄物処理法違反になる場合がありますので注意が必要です。

無許可の営業行為を行った場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金とされております。(廃棄物処理法第25条)

知らないうちに違法行為を行ったり、行わせたりしないように、ごみを出す方、捨てるのを頼まれた方も十分に注意しましょう。

粗大ごみの出し方

  1. 市の粗大ごみ収集を利用する。
    「「粗大ごみ」の種類と出し方」をご確認ください
  2. むつ市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を依頼する。
    収集・運搬を依頼できる事業者の情報は「むつ市一般廃棄物処理業許可業者について」をご確認ください
  3. クリーンセンターしもきたへ自分で持ち込む。
    「下北地域一般廃棄物等処理施設「クリーンセンターしもきた」について」をご確認ください
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この記事へのお問い合わせ

市民生活部環境政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

環境衛生担当 内線:2451〜2454

廃棄物対策担当 内線:2461〜2464

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