生活保護制度は、経済的に生活に困窮している方に対して、憲法で定められている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自分の力で生活できるよう手助けをする制度です。
生活保護の相談や申請は、本庁舎生活福祉課のほか、川内、大畑、脇野沢の各分庁舎市民生活課で受け付けています。
なお、病気や高齢などの理由により、本人が手続きを行えない場合は、代理の方が相談や申請を行うことができます。
また、同様に庁舎に来ることができない方に対しては、自宅を訪問し相談や申請を行うこともできます。
生活保護は世帯単位で、その世帯の収入や預貯金等が、国が定めた基準より少ない世帯が生活保護の対象となります。
収入がある世帯は、収入と基準額の差額が生活費として支給されます。
•働ける方は能力に応じて働かなければなりません。
•保有が認められない資産等は、処分して生活のために活用しなければなりません。
•他の法律や制度による保障を受けることができる場合には、その利用を優先します。
•親、子、兄弟姉妹から援助が受けられる場合は、そちらを優先します。
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健康福祉部生活福祉課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保護担当 内線:2535〜2541・2543〜2546
相談担当 内線:2542・2547
庶務担当 内線:2531〜2533